【1-1-2】はじめにネイチャーフロント米沢規約
第1条 この会はネイチャーフロント米沢と称し、住所を代表者宅に置く。
第2条 この会は、地域の生物的自然とその環境の保全、保護に寄与することを目的とする。 第3条 この会は、この会の趣旨に賛同する個人をもって組織する。 第4条 この会は、その目的を達成するために次の事業を行う。 1.資料収集、調査、提言、要請、情報発信 2.環境保全作業(ボランティアの助力を求める場合を含む) 3.各種会議、交流会、シンポジウム、学会、等への会員の派遣 4.市民のための講座、観察会 第5条 この会に次の役員をおく。役員の任期は2年とし,再任を妨げない。 1 代表 1名 2 事業リーダー 若干名 3 事務局 若干名 (会計 1名 連絡調整 1名 ほか) 4 監査 1名 第6条 代表及び監査は総会で選出し、その他の役員は代表が指名する。 第7条 代表は会務を統括し、本会を代表する。役員は会務を審議し執行する。 第8条 この会の会議は総会、定例会及び役員会とする。総会は代表が召集し、規約の改正 予算、決算、役員の改選、活動計画、その他重要事項を決定する。 第9条 この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。 第10条 この会の会計年度は2月1日より始まり翌年1月31日に終わる。 |